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遺言・相続~大切なご家族のために~
あなたが大切に思っているご家族が,いつまでも仲良く暮らしていってほしい。そんな願いを叶えるために遺言書が役立つかも知れません。そして,こういう場合には遺言書が無いと,残されたご家族が大変困ってしまう,という具体的なケースをご紹介します。
残されたご家族たちがいつまでも仲良くやっていくために遺言書を!! そして,遺言書が必要となるケースの具体例
1.ご家族を大切に思うあまり,遺言などをしてしまっては,せっかく仲良くやっている家族,例えば子供たち兄弟姉妹の間に,余分に溝を作ってしまうんではないか,と考えてしまうかもしれません。
もちろん,それも間違いではありません。
でも,その一方で,その通りにならないこともありがちだ,ということもまた,残念ながら現実です。大切なご家族に,いつまでも仲良くやっていってもらうために,遺言書の作成をご一考ください。
2.以上は特別の事情がない場合ですが,次に,特別の事情があって遺言書が残されていないと,ご遺族が困ってしまう例を列挙 します。
① 複数の推定相続人の中の一人に多くの財産を相続させたい場合
② 遺言者に内縁の妻がいる場合
内縁の妻は相続人ではありません。
③ 長男が遺言者より先に亡くなってしまったが,その妻が引き続き,長男の親と同居してその世話をしている場合
亡くなった長男の妻も相続人ではありません
④ 遺言者の推定相続人が一人もいないとき
遺産があるのに,相続すべき人がいないと,裁判所の関与により,特別の縁故を申し出た人や国庫等に財産がいくことになります。
⑤ 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
推定相続人の中に行方不明者が一人でもいると,遺産の分配方法等について他のご遺族だけで決めることができなくなります。行方不明の方のために不在者財産管理人を選任するという手間が必要になります。
他にも遺言がないと残された人々が困ってしまう例はいろいろなものが考えられます。残された大切な家族の幸せのために,ご一考ください。
相続については筒井司法書士事務所 相続サポートHPにてくわしくご説明しております。