相続登記をご依頼いただく場合の流れと必要書類
相続については筒井司法書士事務所 相続サポートHPにてくわしくご説明しております。
相続問題でお困りの方は,お気軽にご相談ください。相続人の中に認知症の方がおられる場合、行方不明の方がおられる場合なども、どうぞ安心してご相談ください。
1. まずはお電話でご相談ください
025-234-5277
(土・日・祝日も可)
2. 事務所にお越しいただきます
お電話でご確認いただいた必要書類のうち,この時までに揃えていただけるものは持参していただきます。
3. お持ちいただいた書類に基づき,司法書士が法務局への各種提出書類を作成します
4. 司法書士が作成した各種書類に,相続人の方たちの署名・捺印をいただきます
5. 司法書士が法務局に登記申請をします
6. 登記が完了します
事務所にて,お客様に保管していただく書類(相続証明書,登記識別情報等)をお渡しします。
以上をもちまして登記手続きは完了します。なお,参考までに以下に,登記に必要な書類をご紹介します。
一般的な必要書類
※以下は一般的なものですが,場合により必要になる書類が異なります。
① 名寄帳
※名寄帳取得の際の注意点
・公衆道路・用悪水路・墓地は非課税なので名寄帳に載ってきません。そのため、亡くなった方の財産の中にこれらのものが含まれている可能性 がある場合には,区役所等で名寄帳を取得するときに非課税区域も申請する必要があります。
・さらに,亡くなった方と他の方との共有となっている不動産がある場合にも,名寄帳を取得するに際し共有部分も申請する必要があります
② 不動産を相続する方が決まっていれば,相続する方全員の住民票
③ 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍全部
④ 被相続人の戸籍附票
その他,相続の手続きの違いによって必要になる書類
① 相続財産の分割の方法を,相続人全員の協議によって決める場合(遺産分割協議による場合)
相続人全員の印鑑証明書と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
② 法定相続による場合(遺産分割協議をしない場合)
相続人全員の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
(印鑑証明書は不要)
③ 遺言書による場合
遺言書と財産を相続する方の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
ただし,被相続人に子や孫が無く,直系尊属や兄弟姉妹が相続人となった場合は,第1順位等の相続人(子・孫等)が無く,自らが相続人である ことを証する戸籍等を添付する必要がある。
④ 相続放棄をする方がいる場合 相続放棄について»
相続放棄申述受理証明書(放棄する方の戸籍個人事項証明書必要)
放棄申述受理証明書があれば,放棄した方が死亡した後でもそのまま使用可能
⑤ 相続廃除・相続欠格の方がいる場合
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(被排除者の代襲相続人の存否確認の為)
相続欠格の場合は,欠格を証する書面も必要
⑥ 遺産分割が審判または調停による場合
家庭裁判所の審判、調停調書の謄本, この場合、戸籍等の添付不要
⑦ 特別受益証明書による場合
印鑑証明書(使用期限なし)と戸籍抄本が必要
特別受益証明書に印鑑証明書・戸籍抄本が付いていれば,特別受益者が死亡した後でもそのまま使用可能
⑧ 特別代理人・不在者財産管理人が遺産分割に参加した場合
特別代理人・不在者財産管理人の印鑑証明書(印鑑証明書は使用期限なし)
※相続人の中に未成年者がいる場合は,未成年者に代わって遺産分割の協議に参加するため,家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任しなければ なりません。詳しくはこちら»
※行方不明者がいる場合には,同様に不在者の財産管理人を選任しなければなりません。
詳しくはこちら»
死因贈与について
死因贈与は,贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことで,基本的には遺贈に関する規定が準用されるため,遺贈とよく似た扱いを受ける ことになります。
(死因贈与の税法上の問題点)
1.登録免許税は相続や遺贈と同じく1000分の4
2.贈与税ではなく,相続税が課される
3.相続や遺贈と異なり,不動産取得税が課される