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記載例1 特別代理人選任申立書
夫甲野太郎さんは,従業員数名の小さな物販会社を経営していましたが,妻花子さんと中学生の娘咲子さんを残して亡くなってしまいました。
花子さんはもともと夫の会社の手伝いをしていたこともあって夫が残した会社を自分が引き継いでいくことにしました。
そして,夫の財産で住居兼店舗兼事務所として使っている建物を自分の名義にしたいと思いましたし,娘の咲子さんにしてもそのことに異議のあろうはずもありません。
そこで遺産分割協議書を作成して,登記をしようとしたのですが,咲子さんが未成年者であったため,遺産分割の協議自体が花子さんと咲子さんとの利益相反行為になるので,咲子さんに特別代理人をつける必要がある,ということを司法書士から言われました。
そこで,甲野太郎さんの叔父さん丙野忠雄さんにお願いして特別代理人になってもらうことにし,家庭裁判所に選任の申立てをすることにしました。
相続については筒井司法書士事務所 相続サポートHPにてくわしくご説明しております。