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不在者財産管理人選任申立書

乙野忠治さんが亡くなり,相続が開始したため,乙野忠治さんの次女である甲野花子さんが中心となって遺産分割の協議をしたいと思いましたが,甲野花子さんの弟(忠治さんの長男)がすでに亡くなっており,その子供(乙野達雄さん,忠治さんの孫)が花子さんの弟さんを代襲して相続人となることが判りました。

ところが,相続人である乙野達雄さんが今どこにいるのか判らないため,所在を調査しましたが,結局どこにいるのかわからず不在者となってしまったため,乙野忠治さんの長女の夫である丙田邦彦さんに不在者財産管理人になってもらうことをお願いしたうえで,家庭裁判所に選任の申立てをすることにしたものです。

不在者財産管理人選任申立書

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