トップページ  >  遺言・相続  >  相続登記の手続きの流れ  >  相続放棄申述書

相続放棄申述書

例えば,夫であるAが亡くなり,その妻Bと2人の成人した子供C,Dの3人が相続人になる場合,仮に,亡くなったAがローン会社に400万円の借金をしていたとしますと,この借金はB,C,Dの3人がそれぞれの相続分に応じ,B2分の1,C4分の1,D4分の1の割合で,各自が返済する義務を負うことになります。この借金を免れるためには,家庭裁判所で相続放棄の手続きを取る必要があります。

こうした場合のほかにも,例えば夫Aが亡くなり,妻Bと2人の子供C,Dが法定相続人である場合に,夫の全財産を
B一人に相続させるために,CとDが相続放棄の手続きをするということもあります。

次にご紹介する記載例は,乙野花子さんが借金を抱えたまま亡くなったのですが,乙野花子さんには乙野洋子さんという娘さんがいたので,故人の兄である甲野太郎さんは自分が相続人であるとは思わずにいたところ,ある日突然,カード会社から乙野花子さんの借金を返済するように督促状が届いたという事例です。

甲野太郎さんはびっくりして乙野洋子さんに事情を聞いたところ,乙野洋子さんも母親の借金の返済を逃れるために相続放棄をしていたけれど,うっかり気づかずに甲野太郎さんに連絡していなかったということが判明したものです。相続人が相続放棄をしたため,次順位の相続人であった甲野太郎さんが相続人となり,本人の知らない間に故人の借金債務を承継していたというわけです。そこで甲野太郎さんも,遅ればせながら相続放棄の手続きを取ることにしました。

相続放棄申述書

相続については筒井司法書士事務所 相続サポートHPにてくわしくご説明しております。

筒井司法書士事務所相続HP

相続登記から債務整理まで、新潟で法律のお悩みなら筒井司法書士事務所へ。